金融商品取引法第34条の3第2項及び金融商品取引業等に関する内閣府令第58条の規定に基づき、特定投資家以外の法人であるお客様が特定投資家としてみなされる場合の当社の期限日を、移行承諾日後1年以内に到来する毎年下記の日とさせていただきます。
期限日:5月1日
金融商品取引法第34条の3第2項及び金融商品取引業等に関する内閣府令第58条の規定に基づき、特定投資家以外の法人であるお客様が特定投資家としてみなされる場合の当社の期限日を、移行承諾日後1年以内に到来する毎年下記の日とさせていただきます。